TAMCの紹介

概要

東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ(通称TAMC)は昭和8年(1933年)尾張の殿様 徳川義親侯爵、東大名誉教授 緒方知三郎博士(文化勲章受章者)を中心として創立され、現存する日本で最古・最大のアマチュア・マジシャンズ・クラブです。

 奇術の趣味を通じて親睦を図ると共に技術の研鑚に励むことを目的として創立されました。現在もその精神は受け継がれていますが、更に新しさを求めて挑戦していくよう心掛けて、幅広い活動を行っています。

会長挨拶

お陰様でTAMCは、昨年(2023年)、創立90周年を迎えました。その記念事業として、秋の記念大会の開催、「TAMC創立90周年記念誌」を発行し、未来に向かって歩み出しました。

TAMC創設時<1933年(昭和8年)>の諸先輩の遺志を受け継ぎながら、新たな奇術の発見と研究に日々励んでいきたいと考えています。

  同時に奇術を愛する社交クラブとして、本年も活動して参りますので、皆様の温かい励ましと、ご声援を宜しくお願い申し上げます。

TAMC第22代 会長 土屋理義

名称

  東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ

     英語名:Tokyo Amateur Magicians Club 略称:TAMC

創立

   昭和8年(1933)

創立当時のマークの考案者は、創立時メンバーの坂本種芳氏で、マジックに良く使われたシナ扇子を「先端から見た形」としてデザイン化したものです。その後、図柄はそのままで ローマ字の字体を平明にしたマークに変更しました。

目的

   「奇術の趣味を通じて会員相互の親睦を図るとともに技術の研鑽に励むこと」(会則第3条)

組織

会長

   土屋理義

副会長

   犬竹一浩(ボランティア・イベント・大会担当)

   八田進二(研究研修・情報管理・創立90周年事業・海外交流担当)

幹事長

   梶田明宏(総務・会計担当)

委員会

   総務委員会
   イベント委員会
   会計委員会
   大会委員会
   研究・研修委員会
   情報管理委員会
   ボランティア委員会

会員

会員数

    65名 (2024年4月1日現在)

平均年齢

    69.8歳 (2024年4月1日現在)

会則

[2023年(令和5年)12月改正]

第1条(名称)

  本会は「東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ(英語名Tokyo Amateur Magicians Club・略称TAMC)と称する。

第2条(事務所)

  本会の事務所は東京都に置き、具体的な所在地は役員会において定める。

第3条(目的)

  本会は、奇術の趣味を通じて会員相互の親睦を図るとともに技術の研鑚に励むことを目的とする。

第4条(事業)

  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)例会および研修会の定期的開催

  (2)発表会の開催

  (3)会報の定期的発行

  (4)奇術の研究およびその成果の公表

  (5)随時、国内または海外における親睦研修会の開催

  (6)ボランティア活動として、外部での奇術の出演

第5条(会員資格)

  本会は、アマチュア・マジシャンである成年男子をもって構成する。

第6条(入会)

  本会に入会するには、会員2名の紹介を経て入会を申し込み、役員会の承認を得なければならない。

第7条(会員の種類)

  会員は、次の2種とする。

  (1)正会員  所定の手続きを経て入会した者

  (2)名誉会員 本会において功績顕著な会員で、例会の議により推薦された者

第8条(会員の責務)

  1.会員は、自らの研究・修練の成果を、例会・発表会等において発表するように努めるものとする。

  2.会員は、他の会員から得た奇術に関する秘密情報を、情報提供者の承認なく、外部に漏らしてはならない。

  3.会員は、営利の目的をもって、奇術の実演を業としてはならない。

第9条(退会)

  1.本会を退会しようとする者は、会長に申し出るものとする。

  2. 前条第3項に該当するに至った者は、本会を退会しなければならない。

  3. 毎年3月末までに当該年度の会費を納入せず、会計担当幹事の督促を受けてもなおこれに応じなかった者は退会したものとみなす。

第10条(役員)

  1.本会に次の役員を置く。

  (1)会 長  1名

  (2)副会長  3名以内

  (3)幹 事  若干名 うち幹事長および副幹事長各1名

  (4)監 事  1名

  2.役員の任期は、次のとおりとする。

  (1)会 長  毎年1月1日から翌年12月末日までの2年間とし、重任を妨げない。

    ただし、連続4年を超えることができない。

  (2)会長以外の役員  毎年1月1日から当年12月末日までの1年間とし、重任を妨げない。

  3.会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにその職務を代行する。

  4.幹事は、本会の運営の実務に当たる。

  5. 監事は、本会の会計を監査する。

  6.第1項の役員全員をもって役員会を構成する。役員会は、会長が招集して議長となり、本会の重要事項を審議し、会長を含む出席者の過半数をもって議決する。ただし、監事は議決権を有しない。

第11条(役員の選任)

  1.会長および監事は、現任者の任期が満了する年の12月の第1例会において、出席会員の選挙によって選出する。

  2.その他の役員は、会長が委嘱する。

第12条(委員会)

  1.本会に委員会を設けて、第4条の事業の実施その他の業務を分担する。

  2.委員会の設置及び廃止は、役員会に於いて定める。

  3.委員会の委員長及び委員は、会長が委嘱する。

第13条(会費)

  会費および入会金については、別に定める会費規程による。

第14条(会計年度)

  1.本会の会計年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。

  2.会計担当幹事は、役員会の議を経たうえで、毎年2月の第1例会において前年度の決算報告を行う。

第15条(除名)

  1.本会の名誉または品位を著しく傷つけた者は、これを除名することができる。

  2.会員を除名するには、役員会の議を経て、全会員の過半数の賛成を必要とする。

第16条(改正)

附 則(平成28年6月2日改正)

  この会則を改正するには、役員会の議を経てあらかじめ改正議案を全会員に提示し、その後の例会において出席会員の過半数の賛成を得なければならない。

  この改正規程は、平成28年6月2日から施行する。

会長選挙規程 [2004年(平成16年)8月新設]

第1条

会則第11条第1項にもとづく会長の選挙は、次のとおり行う。

  (1) 事前に役員会で次年度の会長候補者を選考し、11月第2例会または12月第1例会において出席会員に推薦する。

  (2) 自ら会長に立候補しようとする者は、11月第1例会までに、役員会に申し出る。

  (3) 12月第1例会において、役員会が推薦した者および前号により立候補した者を対象として、出席会員による選挙を行ない、多数票を得た者を当選者として次年度の会長に選任する。

   ただし、候補者が1名だけの場合は、投票に代えて他の適当な方法により選任することが出来る。

第2条

この規定は、監事の選任に準用する。

附 則(平成20年2月21日改正)  

  この改正規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、平成20年度の監事については、改正後すみやかに選任を実行する。

会費規程 [2022年(令和4年)12月改正]

第1条

  会則第6条にもとづいて入会を認められた者は、入会時に入会金として金40,000円を納入する。
ただし、本人が申し出て役員会の承認を得たときは、2年以上に分割して納入することができる。

第2条

  年会費は、次のとおりとする。
  (1) 正会員   金40,000円
  (2) 首都圏以外の地域に在住する会員および在住地のいかんを問わず病気・高齢等により例会に
     出席することが困難な会員で、本人の申し出にもとづいて役員会が承認した者 金20,000円
  (3) 大学または大学院に在学中の者は、満25歳に達した日の属する年度の終了するまで 金20,000円
  

2. 入会時の初年度の年会費は入会月に応じて下記の通り納める。

      1月~3月入会は40,000円、 4月~6月入会は30,000円
    7月~9月入会は20,000円、10月~12月入会は10,000円 とする。

第3条

  大会の開催その他の事由により、特に臨時的な経費の必要を生じたときは、例会における出席会員の
  過半数の同意をもって、臨時会費を徴収することができる。

第4条

  この規程を改正するには、会則改正と同じ手続きによる。

附  則

1.この規程は、平成30年12月1日から施行する。
2.改正前の規定により年会費の免除を受けていた会員については、役員会の議決により、平成30年以降も年会費を減免することができる。
3.2021年(令和3年)度に限り、年会費の該当金額は、すべて、その4分の3の金額とする。
4.2023年(令和5年)度以降、下記のとおりとする。
 ①再入会者に対しての入会金は、2万円とすること。但し、再入会は1回とする。
 ②再入会者の入会初年度の年会費は年会費を正会員の半額の2万円とする。
 ③1月1日現在の名誉会員に関して、当面の間、年会費を正会員の半額の2万円とする。
 ④新入会員については、当面の間、入会金については、正会員の半額の2万円とする。
 ⑤新入会員の年会費については、当面の間、入会初年度に限り、正会員の半額の2万円とする。
  なお、上記②及び⑤の年会費については、3か月ごとの残存月による減額算定を規定した会費規程第2条2を適用する。また、すでに、会費減額申請書を提出している会員については、当該申請内容を優先する。